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外国人永住者の親の長期ビザ申請について

ウチの家内は、韓国人(韓国生まれの韓国育ち)で、国際結婚して日本在住歴20年になりました。帰化はせず日本人の配偶者なので永住権(永住ビザ)を取ることができます。これまで、年に1回は韓国に里帰りして母親に会ってきましたが母親が92歳という高齢になったことで、日本に呼び寄せて同居したいと考えました。ネットで調べてみたところ、外国在住の日本人と外国人の子の場合には、定住者というビザがあることがわかりましたが、親の場合には参考になる情報がありませんでした。そこで、大阪入管に直接電話しました。反応は、「それは、難しいよ。だが前例がないわけではない。」ということでした。ポイントは、親を呼び寄せなければならない理由が明確であることと、親に対しての経済的な支援ができることのようです。それさえ、しっかりアピールすれば、人道的な理由により許可される場合もあるということです。そして、その場合のビザの種類は、定住者ではなく「特定活動」ということでした。説明では、子の介護や世話を受けるという特定の活動ということです。ややこしいですね。もっとシンプルに、介護ビザ、あるいは永住者の家族用同居ビザとか、わかりやすい名前をつくってほしいものです。まあ、要はビザが出ればいいんですがね。

前置きが長くなりましたが、「特定活動」ビザがめでたく取れました!その申請から許可までについて、アップします。

今回、義母の場合、観光ビザ90日で日本に来ました。その後に、「特定活動」というビザを知ったので、観光ビザから特定活動への変更の申請になります。

提出書類は以下のとおりです。

在留資格変更許可申請

②理由書

<本人側>

③戸籍謄本(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書)原本と翻訳

④診断書(認知症)原本と翻訳

<子側>

⑤住民票(世帯全員)

⑥子とその配偶者の戸籍謄本

⑦子とその配偶者の納税証明書

⑧子とその配偶者の課税証明書

身元保証

(持参物)

⑩旅券

⑪印鑑

上記の書類を提出して受付が済むと、「受付票」が発行されると同時に、2か月の期間延長がされます。結果が出るまで一か月程度との説明でした。これは東京に書類を送って審査するためとのことでした。実際には、2週間あまりで「通知書」(はがき)が到着しました。早く許可していただき、日本に感謝です。

人によって状況が違いますので、ほんの一例として参考にしてください。

また、非常に面倒でもありますので、慣れた行政書士に依頼するのもいいでしょう。

その場合は、10万円くらいで、申請を代行してくれます。書類作成のポイントを知っているので成功の確立は高くなるかもしれません。もちろん不可も場合もあります。その場合は、代金はもどりません。いずれにしても、必要書類の取り寄せは、すべて自分でしなければなりませんので、自分でまずはやってみるのもいいでしょう。

 

「通知書」が届いた翌日、さっそく「通知書」、「受付票」、パスポート、と収入印紙を持参して、入管いってきました。1年間の特定活動という長期のビザいただきました。

窓口で、住民登録をしておくように言われましたので、その足で市役所に直行しました。ところが、市役所の市民課の窓口に行くと、奥で上司とごそごそ20分くらい話して窓口に来て、「親子関係を証明する書類として、戸籍謄本が必要です。」とのこと。

「えー!」入管にすべて提出して厳重な審査のもとに「在留カード」が発行されているにもかかわらず、規則ですの一点張り、仕方なく入管に電話して事情を話して戸籍をFAXするか、コピーして郵送をお願いできないか、問い合わせたところ、それはできないので、コピーするから窓口にきなさいということでした。なんとも行政とは、不思議な組織です。行政サービス向上のための提言ですが、マニュアル通りの事務処理をするだけでなく、いかに国民、住民のためにサービスを向上して、よりよい国民生活のための行政という意識をもっていただきたいですね。2日連続で片道1時間30分、往復3時間、半分はくやしい気持ち、半分は在留カードがでたので、それでも嬉しいという気持ちです。